離婚後の子ども

DV虐待加害者も共同親権者に?「#ちょっと待って共同親権」キャンペーンを新聞の意見広告で広めたい!

#ちょっと待って共同親権プロジェクト

  • 支援総額

    ¥5,498,000

    目標金額 ¥5,350,000

    102.77%
  • 支援者数

    309

  • 残り

    0

はじめに

3組に1組が離婚をする時代※1。「離婚後共同親権の議論」は、子どもがいるすべての夫婦やその子どもたちにとって「他人事」では済まされない?

いま、法務省の法制審議会では「離婚後の共同親権の導入」を前提に議論が進んでいます。本来、民法を改正し、家族の問題に関わる議論は、より多くの当事者の声を聞いた上で丁寧な議論が必要なはず。しかし現在、今までの法制審ではあり得ないスピードで審議され、法律案が作られようとしています。私たち「#ちょっと待って共同親権プロジェクト」は、そのような法制審の議論に強い危機感を感じ、未婚、既婚、離婚経験者の母親、父親、元子どもの視点から広報キャンペーンを実施することにしました。「離婚後の親権」について慎重な議論を求める広報キャンペーンへのご支援、ぜひともご協力よろしくお願いいたします!

※1令和元年の人口動態統計。婚姻件数に対する離婚件数の割合。

ご支援の際の個人情報入力について

・ご支援いただく際にご記入いただく、お名前・電話番号・住所は架空のもので構いません。ただし、ご住所が空欄や架空のものの場合は、ステッカーの送付をリターンとして選ばれた場合も発送はできかねます。ご了承ください。

・なお、広告に掲載するニックネームやメッセージ等で、当方でキャンペーンの趣旨に添わないと判断させていただいたものに関しましては、ホームページや新聞広告に掲載しないこともございます。その際のご支援金額の返金は致しません。

インターネットの操作方法が分からない方へ

ページ末尾に操作方法のご案内がありますのでご覧ください。

 

この活動を広めたいという方へ

私たちの活動を広めたいと考えてくださり、本当にありがとうございます。

下記のリンクをご利用ください。

●よくある質問集

●社会学者の上野千鶴子先生の動画

●世界の家族法に詳しい小川富之先生の動画

 

審議中の「離婚後共同親権」とは?

「親権」とは、子どもの身の回りの世話をし、財産を管理することです。婚姻中は夫婦が共同で、離婚後はどちらか一方が行使するものとなっています。その「親権」を、離婚後も共同で持てるようにするのが「離婚後の共同親権」です。これまでは「親権」を持つ、子どもと一緒に暮らしている「同居親」が進学や習いごとなど、子育てに関わる決定を単独で担ってきました。

共同親権となると、「同居親」と「別居親」が日頃から連絡を密に取り、とくに重要事項の決定については双方の合意が必要になります。もし合意が難しいとなった場合は、家庭裁判所で判断してもらうことになります。

また、今回の法改正はすでに離婚が成立している夫婦未婚で産んだ人にも適用が想定されています。

 

そもそも、どういう流れで、「共同親権」が議論されているのか?

明治時代、日本では、婚姻中も離婚後も、親権は父親にある「単独親権」でした。

戦後、婚姻中は夫婦の「共同親権」、離婚後については「単独親権」へと制度が見直され、その結果、日常的に子の世話をしている母親が「親権」をもつことがほとんどになりました。それに対し、近年、子供に会えていない別居親を中心にロビー活動が盛んになり2021年、法務省の法制審議会で、「離婚後共同親権」についての議論がスタートし現在まで続いています。

 

「共同親権推進派」と「単独親権そのまま派」の主張の違いは?

「共同親権推進派」は、子供は父母双方の愛情を受けて育てられるべきであり、共同親権が採用されれば面会交流もすすみ、子供も幸せになるとしていますまた、離婚後共同親権は海外では一般的であり、男女平等を進めている日本においても、離婚後も双方が子育てに関わりやすくなる「共同親権」にすべきとしています。

一方、「反対派」は現在の制度でも、離婚後も法的には親子関係にあり、面会交流も共同養育も十分に可能であると主張しています。いま、会えていないのは、子どもが会いたいと言っていない、あるいはDVや虐待の可能性があると裁判所が認めたケース。わざわざ民法を改正し、「離婚後共同親権」を導入する必要はない、としています。

海外の共同親権の国々では「親権」をめぐる家族法の見直しが進んでいます。

欧米諸国でも、別居している父親たちによるロビー活動により、1990年代から共同親権が採用されるようになりました。「離婚後も父母が子との関わりを継続することが子の健全な成育につながる」といった点から、別居親との交流を促進する「フレンドリーぺアレント」の考え方が広まっていきました。しかし、裁判所が別居親の利益を優先し、面会交流を進めた結果、DVや殺人など痛ましい事件が多発。例えばアメリカでは年間平均60人以上の子供たちが面会交流中に別居親に殺害されている※2と報告されている事態に。現在、この事態を受けて欧米各国で「フレンドリーペアレント条項」を削除するなど、「親権」をめぐる家族法の見直しがすすめられている状況です。

※2: Center for Judicial Excellenceの統計による。

 

別居親による「別離後の暴力」を描いた映画「ジュリアン」

©️2016 – KG Productions – France 3 Cinema

※フル視聴はAmazon Prime Videoなどで可能

フランスでは、別居親による別離後の暴力(Post-Separation Abuse)」を描いた映画「ジュリアン」が公開。国内のみならず、世界35カ国で公開。「共同親権」先進国のフランスで起きている現実を世界に突きつけました。第74回ヴェネツィア国際映画祭 最優秀監督賞を受賞。

 

DVや虐待が理由で離婚した場合、離婚後共同親権は大丈夫?

推進派は、DV理由での離婚は少数。離婚後も円満に話し合いができる夫婦が大半なのだから共同親権でも問題はない。DV事案については単独親権を選べる制度にするなど別途対応すればよい、としています。

それに対して、反対派は、現在でも裁判所は面会交流などでDVを除外するための体制がないことを指摘。裁判所がDV案件を除外してきた実績がないのに、「DV事案は除外する」という言葉だけが先行していることに不安を抱いています。

上記のデータを見ると、DV理由の離婚の割合は多く、相談件数も年々増加しています。

「協議離婚」が9割※3を占める日本で共同親権が導入されれば、DVなど夫婦間に力関係の不平等がある場合、自分の意見が言えず、「共同親権」が強制されてしまい、海外でいま起きているような深刻な事態になると危惧しています。 

※3 厚生労働省「人口動態統計特殊報告」の最新統計(令和2年度 表10)。

 

離婚に直面する子どもたちへの影響は?

推進派は、離婚後も父母双方が子育てに関わることが子の利益になることは、調査結果からも明らか。共同親権は子どもの心の安定と成長につながる、としています。

反対派は、離婚後も双方が子育てに関わる場合に、子の利益になるのは、父母双方の関係性が良好な場合だけ。婚姻中に一緒に養育ができなかった「父母葛藤」の状態にある夫婦が、離婚後に別々に暮らしながら、共同で養育ができるのは難しい。

その双方の間で行き来する子供達にむしろ負担をかけることになると主張。

実際、乳幼児の精神医療の専門家から離婚前から始まっている「父母葛藤」が離婚後も継続化されることになり、子どもの脳にダメージを与え、PTSDなど長期間にわたり、子どもに悪影響をもたらすことになる。離婚後に必要なことは、双方が距離をおき、安心安全な場で子供を養育すべき、といった声明が児童精神医学の専門家達からされています※4

※4日本乳幼児精神保健学会会長/児童精神科医渡邉久子氏の資料より

 

以上のように「離婚後の共同親権」について、賛否が激しく分かれています。「親権」をめぐる世界の状況も変わってきています。さらには「子の利益」にとって、本当に良いことなのか、慎重な議論が必要です。

そこで私たちはchange.orgで署名キャンペーンをスタートしました。

このクラウドファンディングでは、署名活動を盛り上げるためのキャンペーン費用をご支援いただき、新聞に意見広告を出したい!と考えております。

 

またSNS広告などの発信を通して、慎重な議論を求める#ちょっと待って共同親権キャンペーンを盛り上げていきたいと考えています。ぜひともご支援よろしくお願い致します。

 

ご支援の使い道

署名活動を盛り上げるための広告キャンペーン費用のためにご支援を使わせていただきたいと考えております。 

1stゴール:新聞広告の制作・掲載費 535万円

2ndゴール:広告キャンペーン活動費 217万円 

(内訳)

・広告キャンペーンコンテンツのデザイン・制作費 30万円

・WEB制作費 40万円

・動画制作費 40万円

・SNS広告費用 60万円

・プレスリリースサービス利用 13万円

・意見書などの送付の印刷・郵送費       15万円

・リターンのステッカー印刷・送付費 5万円

・For Goodの「いっしょプラン」の利用料金7%

もし目標金額が集まらなかった場合、不足分はプロジェクトメンバーの仕事を増やしたり、預貯金などで工面して、なんとしてでも広報キャンペーンを成功させる覚悟です。

 

賛同人からのメッセージ動画

社会学者の上野千鶴子先生

https://www.youtube.com/watch?v=yKY04MBkwZ4

世界の家族法に詳しい小川富之先生

https://www.youtube.com/watch?v=Qh2LjbkBPvc

最後にメッセージ 

全ての子を持つ親へ。これから親になる人たちへ。子どもに関わる全ての人へ。

家族法制度の改正は私たち一人一人の人生に関わる問題です。

実は、「離婚後共同親権」は、皆さんが日本に将来どうなっていてほしいか、子どもたちにどのような未来を渡したいか、という問題につながっているのです。

「なんか思っていたのと違う・・」「わざわざ民法を変えなくてもいい話では?」「一見、よさげだけど、課題が多そう・・」「もうちょっといろんな意見を聞いた方がいいんじゃない?」

そう思った方はあなたとあなたの大切な人たちの未来のため、重大な法改正が私たちの手の届かないところで決められてしまわないように、どうか署名またはキャンペーンへの応援という形で、

ご支援、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

インターネットの操作方法が分からない方へ

(1)「リターン」の見方

パソコンの方へ

画面の右端に「リターン」の一覧が並んで表示されています。

携帯の方へ

画面下の「リターンを選ぶ」をクリックしてください。または、このサイトをさらにスクロールすると「リターン」の選択画面が出てきます。

(2)「リターン」を選ぶ

リターン一覧の中から、ご希望の支援金額と返礼品(リターン)を選び、クリックしてください。ステッカー、ホームページや新聞広告へのニックネーム掲載など、金額によって違いがあります。

(3)氏名、ご住所、携帯番号、メールアドレスをご入力いただき「すすむ」をクリックしてください。氏名・電話番号・住所は架空のものでも構いません。

(4)クレジットカード情報をご入力ください。恐れ入りますが、決裁手数料のご負担をお願いしております。

(5)決裁後にクラウドファンディングのウェブサイトなど(※)に「支援者」として登録(公開)するお名前を入力してください。ニックネームや匿名でも大丈夫です。

※ホームページや新聞広告に掲載のリターンを選択された方はこれらにも記載します。

温かいご支援に、心より感謝申し上げます。

サイトから送金手続きができない方へ

サイトから支援金を送金できない場合は、以下の手順で銀行振込又は現金書留でご支援いただくことも可能です。

 

手順1: 下記【メールアドレス】宛てに、【必要情報】をメールにて、お送りください。

【メールアドレス】
chottomatte.kyodoshinken@protonmail.com

【必要情報】

  1. お名前(ニックネームでも構いません)※ホームページや新聞広告に掲載のリターンを選択された方は、ご記入いただいたお名前・ニックネームを記載します。
  2. メールアドレス
  3. ご希望のご支援金(リターンの選択肢の中からお選びください)。複数口の支援も可能です。例:60,000円(30,000円を二口)などとお知らせください
  4. クラウドファンディングのウェブサイトなどに「支援者」として登録するニックネーム、もしくはお名前(公開)を入力してください。匿名でも大丈夫です。
  5. (任意)電話番号
  6. (任意)ご住所 ※ご住所の記載がある場合のみ、返礼品のステッカーの郵送をいたします(リターンにステッカーがある場合)
  7. (任意)応援メッセージ。クラウドファンディングのページやホームページなどに掲載いたします。

上記のご連絡がなく、銀行振込や現金書留だけいただきますと、返礼品(リターン)のお送りができかねます。ご了承ください。

手順2: 実行者から折り返しメールをお送りします。その返信メールをご確認ください。

 

【銀行振込】

以下の口座にお振込ください。恐れ入りますが、振込手数料はご負担いただきますようお願いいたします。

PayPay銀行 普通預金 かわせみ支店007

口座番号  4509206

名義    斉藤秀樹(サイトウヒデキ)

【現金書留】

以下の住所に現金書留をお送りください。恐れ入りますが、現金書留の手数料・送料等はご負担いただきますようお願い申し上げます。

【現金書留の送付先】

〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通14番地KN日本大通ビル4F みなと綜合法律事務所内 ちょっと待って共同親権プロジェクト宛

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¥3,000

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【とにかく共感&応援 3,000】
◆支援者限定のメルマガ(不定期)で活動報告
 
注:ご支援のお申し込みの際、「情報入力フォーム」に、氏名・電話番号・ご住所をご記載いただく欄がございますが、個人情報の入力が難しい方は、メールアドレス以外は架空のものでも構いません。以下、全てのリターンメニューにおいても同様です。

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【ホームページにニックネーム掲載】
 
◆ホームページにニックネームを掲載
キャンペーン達成後に作成するホームページにて、ニックネーム(※)を掲載いたします。
(※応援コメントにご記入いただいたニックネームを掲載させていただきます。掲載不可の場合はその旨を応援コメントにご記載いただけますと幸いです。)
 
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    2023年12月

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【とにかく共感&応援 30,000+ホームページに応援メッセージを掲載】
 
◆ホームページにニックネームと応援メッセージを掲載
キャンペーン達成後に作成するホームページにて、ニックネーム(※)と応援メッセージを掲載いたします。
(※応援コメントにご記入いただいたニックネームを掲載させていただきます。掲載不可の場合はその旨を応援コメントにご記載いただけますと幸いです。)
 
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  • お届け予定
    2023年12月

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【新聞広告にニックネーム掲載】
 
◆新聞広告にニックネームを掲載(応援メッセージも掲載の可能性あり)
1stゴール達成後の新聞広告にて、ニックネーム(※)を掲載いたします。
 
◆ホームページにニックネーム、支援金額、応援メッセージを掲載
キャンペーン達成後に作成するキャンペーンホームページにて、ニックネーム(※)、支援金額、応援メッセージを掲載いたします。
 
(※応援コメントにご記入いただいたニックネームを掲載させていただきます。掲載不可の場合はその旨を応援コメントにご記載いただけますと幸いです。)
◆支援者限定のメルマガ(不定期)で活動報告
 

  • 支援者11

  • お届け予定
    2023年12月

¥100,000

残り 1人

【とにかく共感&応援 100,000+新聞広告にニックネームと支援金額を掲載】
 
◆新聞広告にニックネーム、支援金額を掲載(応援メッセージも掲載の可能性あり)
1stゴール達成後の新聞広告にて、ニックネーム(※)とご支援金額を掲載いたします。
 
◆ホームページにニックネーム、支援金額、応援メッセージを掲載
キャンペーン達成後に作成するホームページにて、ニックネーム(※)、支援金額、応援メッセージを掲載いたします。
(※応援コメントにご記入いただいたニックネームを掲載させていただきます。掲載不可の場合はその旨を応援コメントにご記載いただけますと幸いです。)

  • 支援者7

  • お届け予定
    2023年12月

¥300,000

残り 2人

【とにかく共感&応援 300,000+新聞広告にニックネームと支援金額を掲載】
 
◆新聞広告にニックネーム、支援金額を掲載(応援メッセージも掲載の可能性あり)
1stゴール達成後の新聞広告にて、ニックネーム(※)とご支援金額を掲載いたします。
 
◆ホームページにニックネーム、支援金額、応援メッセージを掲載
キャンペーン達成後に作成するホームページにて、ニックネーム(※)、支援金額、応援メッセージを掲載いたします。
(※応援コメントにご記入いただいたニックネームを掲載させていただきます。掲載不可の場合はその旨を応援コメントにご記載いただけますと幸いです。)
 

  • 支援者3

  • お届け予定
    2023年12月

¥450,000

残り 2人

【とにかく共感&応援 450,000+新聞広告にニックネームと支援金額を掲載】
 
◆新聞広告にニックネーム、支援金額を掲載(応援メッセージも掲載の可能性あり)
1stゴール達成後の新聞広告にて、ニックネーム(※)とご支援金額を掲載いたします。
 
◆ホームページにニックネーム、支援金額、応援メッセージを掲載
キャンペーン達成後に作成するホームページにて、ニックネーム(※)、支援金額、応援メッセージを掲載いたします。
(※応援コメントにご記入いただいたニックネームを掲載させていただきます。掲載不可の場合はその旨を応援コメントにご記載いただけますと幸いです。)

  • 支援者1

  • お届け予定
    2023年12月

¥500,000

残り 1人

【とにかく共感&応援 500,000+新聞広告にニックネームと支援金額を掲載】
 
◆新聞広告にニックネーム、支援金額を掲載(応援メッセージも掲載の可能性あり)
1stゴール達成後の新聞広告にて、ニックネーム(※)とご支援金額を掲載いたします。
 
◆ホームページにニックネーム、支援金額、応援メッセージを掲載
キャンペーン達成後に作成するホームページにて、ニックネーム(※)、支援金額、応援メッセージを掲載いたします。
(※応援コメントにご記入いただいたニックネームを掲載させていただきます。掲載不可の場合はその旨を応援コメントにご記載いただけますと幸いです。)

  • 支援者2

  • お届け予定
    2023年12月

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