酒類のリターンは設定できますか?
(1) リターンで酒類、微アルコール飲料を取り扱う場合は、下記のご対応が必要です。
- 酒類製造免許、通信販売酒類小売業免許の取得
- プロジェクトページへの下記掲示項目のご記載(標識の掲示がされた外部サイトへのURLでも可)
<掲示事項>
- ①販売場の名称及び所在地
- ②酒類販売管理者の氏名
- ③酒類販売管理研修受講年月日
- ④次回研修の受講期限
- ⑤研修実施団体名
- プロジェクトページでの20歳未満への注意表記
(例)「※20歳未満の者による飲酒は法令で禁止されています」
(2) リターンでノンアルコール飲料を取り扱う場合は、下記のご対応が必要です。
- 酒類製造免許、通信販売酒類小売業免許の取得(製造上必要な場合に限る)
- プロジェクトページでの下記注意表記
(例)「※〇〇(リターンのノンアルコール飲料)の購入・飲用は20歳以上の者を想定としています。」