FOR
猫の命
愛猫(くう、はな)を法廷でとり戻す!! 裁判費用(117万円)のご支援を!!

現在の支援総額
¥934,000
目標
¥585,000

支援者
78
人

残り
5
日

みんなの応援コメント
FOR GOOD
プロジェクト実行者が支援金を全額受け取れるよう、支援者さまからのシステム利用料(220円+決済手数料5%)により運営しています。
2025/8/13 08:00
【残り7日】目標達成まであと一歩です。皆様の力でゴールを目指します!

プロジェクトの公開から今日まで、たくさんの方々にご支援と温かいメッセージをいただきました。
本当にありがとうございます!
■目標達成まであと一歩です。どうか皆様のお力をお貸しください。
残りわずかとなりましたが、引き続きご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。
今回は「横領された猫について」触れてみたいと思います。
◉犯罪性について
(1)構成要件該当性について
保護猫団体N代表、ボランティアAらは日常的に反復して継続的におこなっている自己の猫救済活動をおこなうに際し、飼い主から預かった猫2匹を、飼い主が返還請求した後も返還せず、その後も現在に至るまで一切返還することなく横領したものであるから、N代表、ボランティアAの行為は刑法第253条の構成要件に該当するものである。
(2)違法性について
刑法第253条の構成要件に該当することから違法性の推定がなされることに加え、所有者は愛猫2匹を失う被害を受け、これにより著しい精神的苦痛を受けたことから、N代表、ボランティアAの行為には可罰的な違法性が認められる。
(3)有責性
(4)法益侵害性
◉悪質性について
保護猫団体N代表、ボランティアAの悪質性を鑑みるに、過去にも同様の犯行を繰り返してきたことが推認されるものであり、また、今後も同様の行為を繰り返す恐れがあることから、本件行為を放置することは、今後にわたって所有者の被害を拡大させ、また、同様の被害者を多数生む危険性が認められるものである。
■プロジェクト終了後、動物愛護の弁護士に依頼することにより、専門的な知識と経験に基づいて告訴状の受理の可能性が高まります。
くう、はな、2匹の返還に向けての新たな始まりを、応援してください!!
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