めぐろ被災者支援
控訴審で意見書提出し、東日本大震災避難者の目黒区民住宅820万円請求をやめさよう
みんなの応援コメント
ナベ
2024年11月11日
がんばろう!
tubuhaku
2024年10月30日
連帯します!
FOR GOOD
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2024年11月12日 めぐろ被災者を支援する会は目黒区議会に陳情提出しました
2024/11/13 21:23
2024年11月12日 めぐろ被災者を支援する会は目黒区議会に陳情提出。
引き続き12月11日控訴審第2回に向け裁判費用のカンパをお願いします!
11月12日は
①11時集合して、まず陳情提出しました。添付参照
11月14日10時~の議会運営委員会で、門前払いOR付託委員会が決定します。ただし2つの陳情とも「門前払い」の可能性大
②「陳情出しました」と、区長室・総務課・住宅課・危機管理課などを訪問し、陳情文など渡しました。
③昼休みスタンディング。陳情文2つ(表裏)挟み込んだカラーチラシ(添付)を3人で1時間、約80組配布しました。(写真)
④陳情提出の報告を封入し、以下のメールと同じ紹介議員お誘いした議員あて、議会事務局に配布を頼みました。
⑤その後、」都庁記者クラブに投げ込み、都議会議員に配布
ーーーーーーーー以下 陳情文 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
東日本大震災による目黒区民住宅への避難者に対する建物明渡等請求について
生活再建のための被災者に寄り添った話合いによる解決を求める陳情
2024年(令和6年)11月12日
目黒区議会議長 おのせ 康裕 様
【請願者】〇〇〇〇(めぐろ被災者を支援する会共同代表) 印
【連絡先】
【請願の趣旨】
気仙沼において東日本大震災で罹災し、友好都市のつてを頼って目黒区の区民住宅に避難された方が、「みなし仮設住宅」の期限切れを理由に住居からの退去を迫られ、さらに家賃相当の 820 万円余りの賠償を求めて目黒区から訴えらました。
目黒区が東京地方裁判所(民事31部)に令和3年7月29日に行った「建物明渡等の請求に関する民事訴訟」(令和3年(ワ)第19641号)は、本年3月に判決が出されましたが、「被告が被災者で経済的苦境にあったこと、区が安価な公営住宅等の転居先候補を提示していないこと」を認めながらも、「都営住宅の被災者専用枠による支援のような対応は各自治体の裁量に委ねられている」とし、被災者(被告)に820万円余の支払いを求めました。
これに対し被告(被災者)は、本年4月5日東京高等裁判所に控訴(「建物明渡等請求控訴事件」令和6年(ネ)第1962号)しました。9月27日第1回弁論が開かれ、第2回は12月11日が予定されています。控訴審では、みなし仮設住宅措置の打ち切り時に、各自治体の裁量とされたにせよ、どのような支援が必要だったのか、全国的な動向などが問われています。
他方、区民住宅を急遽退去した被災者(被告)は、ホームレス状態となりました。経済的苦境はかわらず、1審判決(p10)にもある「年金受給手取り額月額6万4000円程度(令和3年頃)」の状況のまま、日々生活しています。長期化する裁判のなか、被災者(被告)の生活再建の支援が求められます。
年金生活の高齢の被災者に対し、高額の弁償金を請求し続けるのではなく、被災者の生活再建のため、以下、話し合いによる解決を区政に求めます。
【陳情事項】
目黒区は、東日本大震災による目黒区民住宅への避難者に、とても払えない高額弁償金の請求ではなく、被災者の生活再建のため、寄り添った話合いを行うことを求めます。
以上
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